公開日:2017/09/20
脱毛サロンの契約をクーリングオフ!確実に返金できる条件と手順は?
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脱毛サロンの契約をした後に、「やっぱり金額やサービス内容に納得がいかないので、解約したい…」といった経験がある人も、いるのではないでしょうか。
脱毛サロンでクーリングオフするための条件や、手続きの流れ、注意点などを紹介します。
脱毛サロンでクーリングオフしたい
『クーリングオフ』とは、消費者が契約を考え直し、キャンセルすることができる制度のことです。
契約した日を1日目として数え、8日以内までであれば契約を解除することができ、支払った費用も返還されます。
もちろん脱毛サロンの契約も、クーリングオフの対象となっていますが、適用の条件があることに注意しましょう。
クーリングオフが適用される条件
クーリングオフが適用される条件は3つあります。
- 契約日から8日以内であること
- 契約期間が1カ月を超えるものであること
- 契約金額が総額5万円以上であること
大抵の脱毛サロンの契約内容であれば、自然と満たしていることが多い条件です。
ただし、1回のみの単発契約や、月額制のプランとなると、契約金額の条件に満たないケースがあるため、注意してください。
月額制のプランを契約した人は、1度契約したサロンに問い合わせをしてみましょう。
また、『定額制の契約料金を分割払いにしている』というケースでも、契約の総額が5万円を超えていればクーリングオフの対象となります。
2017年12月から医療脱毛契約も対象に
2017年11月までは、医療脱毛を行うクリニックの契約は、独自に解約・返金制度を用意しているところを除いて、クーリングオフ適用外となっています。
中途解約も基本的には受け付けられない状態でした。
しかし、制度が変わったことで、2017年12月以降に契約を結んだものであれば、クリニックの医療脱毛契約もクーリングオフ・中途解約が可能となりました。
脱毛サロンの契約のクーリングオフ解約手順
クーリングオフには、決まった形式があるわけではありません。契約相手である脱毛サロンに対して、契約を解除する旨がわかる内容を、書面で8日以内に送付することで完了です。
ですが、形式が決まっていないとはいえ、後々のトラブルを回避するために、記載しておいた方が良い内容もあります。記載漏れがないように、ここで確認していきましょう。
ハガキなどの書面がおすすめ
ハガキや便箋でのやり取りであれば、手軽な上に最も安く済むのでおすすめです。
また、直接脱毛サロンに出向く必要がないので、引きとめられないこともメリットと言えます。
後々に何かあった時のため、書面は投函前にコピーをとって、手元に残しておくようにすると良いでしょう。
書面に記載する内容書面に記載するべき内容は、以下の通りです。
- 書面の用件(契約の解除通知書、など)
- 契約を解除する文言
- 契約した年月日
- 契約を解除する脱毛サービス
- 契約した金額
- 契約した脱毛サロン名
- クレジット会社名(クレジットカードで契約した場合のみ)
- 返金を求める文言
- 返金を受けたい銀行の振込口座
- 書面を記入・送付した年月日
- 自分の住所・氏名・電話番号
書面を入れる封筒や、ハガキの表には、送付先のサロンの住所と名前を記載しましょう。
トラブルを避けるため、『契約解除を相談したい』といった、曖昧な言い回しではなく、『契約を解除します』と、毅然と書くことが必要です。
また、クレジットカードで契約した場合は、契約相手のサロンと、クレジットカード会社の両方に書面を送ることになります。
内容証明郵便で送ると安心書面を作成し、確かに送付したはずなのに、「ちゃんと届いていなかった」「契約してから8日以内に届かなかった」などと言われ、クーリングオフを断られるというケースは避けたいものです。
郵便局で、内容証明サービスを利用して送付することをおすすめします。
内容証明郵便は、相手が受け取った際には、その旨がハガキで通知されるので、確実に届けることができる方法です。
さらに、発送したという日時の記録だけでなく、書面の内容まで記録されるので安心できます。
内容証明郵便を送付した際に、郵便局窓口でもらえる受領書は、証拠の1つとして保管しておきましょう。
投函日が契約8日以内ならOKクーリングオフは、契約をした日から8日以内であれば契約解除が可能、となっていますが、書面で送る場合は、8日目の消印まで有効です。
もし、期日がギリギリになってしまって心配なのであれば、直接郵便局の窓口から出すのがおすすめです。
電話も可能だが、トラブルになりやすい
サロンによっては、電話のみで解約手続きが完了するところもあります。
しかし、電話でのクーリングオフは、書面などの形として記録が残らないため、トラブルを招きやすい方法です。
あまり良くないサロンだと、日付をごまかして、クーリングオフの適用外だと主張し、解約を受け付けないという可能性もあるのです。
脱毛サロンのクーリングオフはこんな場合もOK
内容によっては、クーリングオフの対象となるのか、迷うケースも出てくるでしょう。
ここでは、クレジットカードやローンでの契約で、すでに一部の金額が支払われているケースと、施術を受けてしまった後の2つのケースについて説明します。
クレジットカードやローンでの契約
クレジットカードやローンでの支払いを選択した場合は、すでに費用の一部が引き落とされている、といったケースもあるでしょう。
そうした場合は、引き落とされた分の金額が、後日返金され、契約解除以降のクレジットは決済を中止されます。
施術後でも契約8日以内である
すでに施術を受けていても、クーリングオフの条件を満たしていれば、解約することが可能です。
例えば、契約の当日に、複数回の脱毛プランのうち1回分をすでに消費してしまっていても、8日以内であれば全額返金を受けられます。
脱毛サロンでクーリングオフできなかったら
もし、クーリングオフできる期限である8日以内を過ぎてしまった場合は、契約を解除できないのでしょうか?
クーリングオフの手続きが間に合わなかった場合でも、中途解約して契約を解除する方法があります。
中途解約で一部返金してもらおう
クーリングオフの条件である8日以降であっても、契約の期間が残っている間は、中途解約することができます。
すでに脱毛を受けた分は差し引き、残りの契約分を中途解約して、一部返金を受けられる方法です。
全額返金保証がある脱毛サロン・脱毛コース以外では、脱毛サロン側が受けた損失金として、解約手数料を求められます。
残りの契約分から、脱毛を受けた回数分と、解約手数料を引いた金額が、手元に返ってくる金額です。
解約手数料には上限が定められており、『脱毛サービスの未消化分の代金の10%』もしくは2万円のうち、どちらか少額の方が解約手数料となります。
そのため、どの脱毛サロンでも、2万円を超える解約手数料にはなりません。
脱毛サロンのクーリングオフは難しくない
脱毛サロンのクーリングオフは、商品ではなく、形のないサービスが対象となるため、少し難しく感じてしまうかもしれません。
ですが、自分の契約した内容がクーリングオフの条件に当てはまっているかを確認し、きちんと手順を踏めば、クーリングオフはさほど難しいものではありません。
脱毛サロンで契約した内容に後悔していたり、納得して契約したプランではないのでやっぱり解約したい、ともやもやした気持ちを抱えていたりする人は、思い切ってクーリングオフを検討してみるのも1つの手です。