公開日:2017/09/20 

脱毛サロンの勧誘を断る方法は?しつこい勧誘を予防しよう

脱毛サロンの体験キャンペーンはとても安く、行ってみたいけれど、勧誘がしつこそうだからと躊躇している人は多いのではないでしょうか。勧誘は本当にあるのか、また上手な勧誘の断り方を紹介します。

脱毛サロン体験前に勧誘を断る方法を学ぼう

実際に脱毛サロンの体験に行く前に、契約やサロンのこと、また勧誘を断る方法を知っておきましょう。

勧誘って本当にある?

そもそも、脱毛サロンの勧誘って、本当にあるのでしょうか?答えは、『以前ほど数は多くないけれど、勧誘をしているサロンはある』です。

数年程前に、強引な脱毛サロンの勧誘の仕方が社会問題となり、それ以降はサロンもイメージの悪化を避けるため、しつこい勧誘を行うところはかなり少なくなりました。また、今ではネットやSNSなどですぐに悪い口コミが拡がってしまうのも少なくなった要因です。

しかし、高額の契約がサロンの売り上げに直結するため、勧誘を行っているサロンが、少なからずは残っているのが現状です。

少額体験は高額契約の入口になることも

脱毛はコースで契約すると、かなりの高額になりますが、少額の体験キャンペーンなどでは驚くほど安い金額で行っています。

しかしその場合、サロン側は赤字で行っているので、最終的には高額契約に結び付けたいという狙いがあります。

そのため、表向きは『少額の体験キャンペーン』だと謳っていても、勧誘をして高額契約をしてもらおうとするサロンもありますから、脱毛の少額体験に行く際は、その点に気をつけましょう。

心配なら勧誘しない宣言をしているサロンへ

『ミュゼプラチナム』や『銀座カラー』『エステティックTBC』など、一部の大手サロンでは、はじめから『勧誘しない』と、WEBサイトに明記し、宣言しています。

勧誘が心配で、脱毛の体験に行けないという人は、はじめからこのように宣言しているサロンへ行くのがおすすめです。

医療機関であるクリニックでもレーザー脱毛を行っていますが、クリニックでの強引な勧誘はほとんどありません。

脱毛サロンの勧誘を断るための予防策

実際に、脱毛サロンを訪れた場合、事前に勧誘を上手に断る予防策を知っていれば安心ですね。どのようなものが有効なのでしょうか?

施術前にしておきたいこと

サロンを訪れて、はじめにできる勧誘の予防策を紹介します。

施術前にカウンセリングを受けますが、記入するシートの職業欄を『無職』または『専業主婦』と書いておくことです。たったこれだけで、脱毛の高額契約の勧誘を受けにくくなるのです。

職業欄にこのように書いておくことで、『まとまったお金を使う決定権がない』『ローンを組むことが難しい』と判断され、高額の契約を勧誘される可能性はかなり低くなるのです。

前のサロンで勧誘されて嫌だったと伝える

カウンセリング時に、『前のサロンで勧誘され、嫌だった』と伝えることは、勧誘の予防策として、とてもおすすめの方法です。

さらに『だから契約せず、こちらの体験を受けに来た』と付け加えると、かなり強力に予防できるでしょう。

決定権がないことを伝える

『自分に契約の決定権がない』ことを伝えるのも、強引な勧誘を防ぐのに非常に有効です。脱毛の契約はかなり高額なので、『自分では決められない』『親や夫の許可がいる』という理由なら、サロン側も納得し、それ以上の契約を勧めることはないでしょう。

今日は時間がないと伝える

そうは言っても、実際に勧誘を受けてしまったら『今日は時間がないので』と、その場を去るのも、1つの方法です。

『〇時に次の約束をしている』『〇時には、ここを出ないといけない』など、はっきり時間を区切ることで、勧誘を長引かせることを防ぎ、断りやすくなるのでおすすめです。

脱毛サロンの勧誘を断る際の過ち

勧誘を断るのに、とても効果がありそうで、実は使ってはいけないフレーズがあります。それが『お金がない』という言葉です。

『お金がない』と伝えたら、それ以上は勧誘されないのでは?と思われがちですが、実はこの断り方は、勧誘を長引かせてしまう可能性が高いのです。

『お金がないから契約できない』という理由の場合、サロン側からは『分割払い』や『ローン』など、少額でも支払っていけるような方法を示してきたり、『今だけ期間限定のお得なプラン』を紹介してきたり、いろいろな方法で契約させようと、説明が続いてしまうからです。

そのため、『お金がない』という断り方は使わないように注意しましょう。

脱毛サロンの勧誘を断ることができなかったら

ここまで、脱毛サロンの勧誘の断り方について紹介してきましたが、万が一、勧誘を断れずに契約してしまったら、どうすれば良いのでしょうか?

クーリングオフ制度を活用

もし、しつこい勧誘を断り切れずに脱毛の契約をしてしまっても、『クーリングオフ制度』を利用することで、契約を解約することができます。その場合、違約金なども発生しません。

具体的に、クーリングオフ制度について見てみましょう。

利用できる条件とは

脱毛契約を解除するためのクーリングオフ制度の利用条件は3点あり、これらすべて満たすことが必要です。

1つ目は『期間』です。契約をした日を1日目と数え、8日以内であればクーリングオフの申し立てを行うことで解約することができます。郵便で申し立てを行う場合は、8日目の消印までが有効です。

2つ目は『脱毛期間』です。1カ月以上の契約が対象となります。1カ月未満の契約の場合は、残念ながら対象となりませんので注意しましょう。

3つ目は『脱毛費用』です。総額が5万円以上の場合がクーリングオフの対象となります。

以上3点すべて条件を満たした場合、クーリングオフ制度が適用されます。この3点を満たしてさえいれば、たとえ施術を1度受けてしまっている場合でも、手数料や違約金をとられずにクーリングオフを利用して解約することが可能です。

もし、勧誘を断り切れずに契約してしまい、後悔するようなことがあったら、ぜひクーリングオフ制度を利用してみましょう。

契約解除をする方法

クーリングオフ手続きの手順を説明します。

  1. ハガキや封書に必要事項を記入する
  2. 記入したハガキの控えとして、ハガキの両面をコピーする
  3. ハガキを『特定記録郵便』または『簡易書留』で送付する。

ハガキや封書には、『契約の解除と返金を求める文言・契約した年月日・契約を解除する脱毛サービス・契約した金額・サロン名・自分の住所・氏名・電話番号』などを明記しましょう。

クーリングオフを記載したハガキは、普通の郵便ではなく、『特定記録郵便』または『簡易書留』方法で送ってください。普通の郵便では、きちんと先方に届いたのかが分かりません。先方に「届いていない」と言われれば、クーリングオフの効力はなくなってしまいます。

『特定記録郵便』は、配達したことが記録に残ります。また、『簡易書留』は手渡しで受取人に渡り、受取人の受領印も必要です。

送る前には控えとしてコピーをとっておくことも忘れないようにしましょう。

脱毛サロンの勧誘をきっぱり断る勇気を

勧誘を行っている脱毛サロンの数は少なくなっているものの、未だにあるのが実情です。勧誘が怖くて、興味のあるサロンの脱毛体験に行けないのは、もったいないですね。

上手な勧誘の断り方を知って、もしも勧誘された時にはきっぱり断る勇気を持ちましょう。『勧誘を行っていない』と宣言している脱毛サロンもあるので、心配な人はそのようなサロンを選んで行ってみるのもおすすめです。

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